食品廃棄物は年間約1,100万トンと言われており、食料の約60%を外国から輸入する日本では大きな問題となっています。
そこで、平成18年度までに食品関連事業者が食品廃棄物の再生利用の実施率20%(平成13年度を基準)以上に向上させることを目標とした法律ができました。
すべての食品関連事業者に適用されます。
申告する必要はありませんが、食品廃棄物の発生量、再生利用量について平成13年度より最低1年単位で記録を行う義務があります。
食品廃棄物の年間排出量100トン以上の事業者には再生利用等への取り組みが不十分な場合、下記のような罰則が適用されます。
1)食品廃棄物の量を調べる
まずは発生量を調べ、再生利用など優先順位(以下②→③→④)を踏まえ、何ができるか考えてみてください。
2)食品廃棄物そのものの発生を抑制する
3)再生利用する
再生利用に適すものと適さないものを分別し、適するものは再生利用業者によって、飼料・肥料・油脂製品などに再生利用する。
4)減量する
食品廃棄物は腐敗しやすいので、乾燥などにより減量を行い廃棄する。
「よくわかる、食品リサイクル法より」から引用。 詳しくはこちら >>